重要なお知らせ
5号の指定業種について
- セーフティネット5号認定に係る令和7年10月1日以降の指定業種一覧が公表されました。 詳細については、 中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「対象業種」をご覧ください。
藤沢市のセーフティネット保証の申請について
- 藤沢市のセーフティネット保証認定書の即日発行は終了しました。
- 申請書に未記入の箇所がある場合、必要な添付書類が不足している場合は受付をいたしかねます。不足の書類について、FAX送信等での対応はしておりません。2024年12月以降、国が指定する要件の変更により以前と必要書類が大きく変わっておりますので、該当する様式の説明を必ずご確認ください。
- 必要な根拠資料が揃わず、受付までにお時間を要する事例が頻発しております。提出前に不足がないかご確認ください。
セーフティネット保証5号について
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF 465KB)
認定要件
下記1~3の認定要件をすべて満たすこと(各様式の共通要件)
1.藤沢市内に事業実態のある事業所があること。
法人:本店所在地
個人:主たる事業所
2.「指定業種」を営んでいること。
業種の検索、指定業種の確認方法
① 統計分類・用語の検索を開き、「年度で絞り込み」欄を「令和5年[2023年]7月改定」と選択
② 現在営んでいる業種に該当すると思われる語句(謄本や開業届に記載の事業内容等ただし実際に即したもの)を、キーワード検索欄に入力して検索してください。
◆現在は細分類の4桁の分類コードと項目名(業種名)が必要です。
◆検索結果の右にある「info]を押すと、詳しい内容が表示されますのでご確認ください。
特に、「その他の~」で始まる業種名等は、該当しないにもかかわらず申請される方が見受けられるため、必ず「info」をクリックして内容をご確認ください。
③ 該当する業種、細分類の4桁の分類コードを見つけたのち、そのコード番号が現在の指定業種に該当するか必ずご確認ください。
- 検索結果の「info」の説明をよくご確認いただき、事業所の内容にあった業種でご申請ください。無理に当てはめて実際の業種に該当しない業種での申請は受付いたしかねます。
- 4桁の細分類で分類されている業種が指定外の場合は、「その他の~」に当てはめることはできず、指定外業種です。
- 申請書には現在営んでいる業種を必ずすべて記入してください。
- 業種についてご不明の点は融資担当 TEL0466-21-3813までお問い合わせください。
3.次の表により区分された5号各様式のいずれかの売上減少要件を満たしていること。
注)創業者は業歴1年3か月未満の方
通常の様式
5号(イ)―①通常の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
- 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種が全て細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者
- 最近3か月の「企業全体」の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
注意事項
- 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
- 申請書の2 売上高等のA、Bにはそれぞれ該当する企業全体の売上高等を記入する。
- 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。 - 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
- 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
- その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
以下の必要書類がすべて揃っていない場合、申請の受付ができません。提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(イ)―①認定申請書(PDF)小数点第二位以下切り捨て
- 5号認定申請書イ―①認定要件確認資料(PDF)
各業種ごとの、直近3カ月、前年同月、年間の売上高を記載してください。
各業種ごとの売上高の根拠となる財務資料を必ず添付してください。
2. 財務資料
- 必須資料:試算表、売上台帳等(要件確認資料と照合できるもの)
- 直近3カ月、前年同月、および年間(各月別)の業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の各月の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付いたしかねます。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3. 事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5.代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(イ)―② 通常の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者。
2. 最近3か月における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること。
3. 最近3か月の指定業種及び企業全体の双方の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用すること。
2. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
以下の必要書類がすべて揃っていない場合、申請の受付ができません。提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(イ)-②認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書イ-②認定要件確認資料(PDF)
- 各業種別の直近3カ月、前年同月、年間の売上高を記載してください。
- 各業種別の各売上高の根拠となる財務資料を必ず添付してください。
2. 財務資料
- 必須資料:試算表、売上台帳等(要件確認資料と照合できるもの)
- 直近3カ月、前年同月、および年間(各月別)の業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の各月の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付いたしかねます。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3. 事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
創業者の様式
5号(イ)―③創業者の要件
創業者の要件(すべて満たすこと)
1. 創業後、業歴1年3か月未満であり、営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる中小企業者であって、前年の売上高等を比較できない場合。
2. 「企業全体」の最近1か月の売上高等が、最近1か月の直前3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の2 売上高等のA、Bにはそれぞれ該当する企業全体の売上高等を記入する。
3. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
以下の必要書類がすべて揃っていない場合、申請の受付ができません。提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(イ)-③認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書イ-③認定要件確認資料(PDF)
- 各業種ごとの月別売上高を必ず記載してください。
- 業種別の各売上高の根拠となる財務資料を必ず添付してください。
2. 財務資料
- 必須資料:試算表、売上台帳等(要件確認資料と照合できるもの)
- 直近1か月、その直前3か月の売上高が業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類をご用意ください。
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付がいたしかねます。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3. 事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(イ)―④ 創業者の要件
創業者の要件(すべて満たすこと)
1. 創業後、業歴1年3か月未満であり、前年の売上高等を比較できない場合で、指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者
2. 指定業種及び企業全体(指定業種+非指定業種)の双方について、前年の売上高等を比較できない場合、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ最近1か月の売上高等が最近3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
2. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
以下の必要書類がすべて揃っていない場合、申請の受付ができません。提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(イ)―④認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書イ―④認定要件確認資料(PDF)
- 各業種ごとの月別売上高を必ず記載してください。
- 業種別の各売上高の根拠となる財務資料を必ず添付してください。
2. 財務資料
- 必須資料:試算表、売上台帳等(要件確認資料と照合できるもの)
- 直近1か月、その直前3か月の売上高が業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類をご用意ください。
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付がいたしかねます。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3. 事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
原油高の様式
5号(ロ)―①原油高の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種が全て細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者であること。
2. 最近1か月の売上原価※1のうち原油等※2の仕入額が20%以上を占めていること。
3. 最近1か月の原油等平均仕入単価(税金含)が前年同月に比して20%以上上昇していること。
4. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※1 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
※2 原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。なお石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や庸車費は含みません。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書①②の上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
3. 申請書のPはP>0となっていること。
4. 申請書③の各仕入額、各売上高は申請者全体の値を記入すること。
5. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
6. 月の平均仕入単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
7. 運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。。
8. 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
9. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
10. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
11. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
以下の必要書類がすべて揃っていない場合、申請の受付ができません。提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(ロ)―①認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書ロ―①認定要件確認資料(PDF)
- 記入する売上高について
- 各業種ごとの売上高の内訳とその根拠資料(最近3か月と前年度の同月、年間の売上高)
- 受付ができない場合;
- 業種別の各月の売上高が不明、またその根拠資料がない場合は受付ができません。
- 記入する売上高について
2. 売上等の根拠資料(財務資料)
- 必須資料:試算表、売上台帳等(要件確認資料と照合できるもの)
- 直近3カ月、前年同月、および年間(各月別)の業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の各月の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付いたしかねます。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3.事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(ロ)―②原油高の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であり、指定業種及び企業全体の双方について下記2~4の要件を満たすこと。
2. 最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
3. 最近1か月の売上原価※1のうち原油等※2の仕入額が20%以上を占めていること。
4. 最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
5. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※1 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
※2 原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。なお石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や庸車費は含みません。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
2. 申請書①②の上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
3. 申請書③のPはP>0となっていること。
4. 申請書③の各仕入額、各売上高は申請者全体の値を記入すること。
5. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
6. 月の平均仕入単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
7. 運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。
8. 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
9. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
10. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
11. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
以下の必要書類がすべて揃っていない場合、申請の受付ができません。提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(ロ)―②認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書ロ―②認定要件確認資料(PDF)
- 記入する売上高について
- 各業種ごとの売上高の内訳とその根拠資料(最近3か月と前年度の同月、年間の売上高)
- 受付ができない場合
- 業種別の各月の売上高が不明、またその根拠資料がない場合は受付ができません。
- 記入する売上高について
2. 売上等の根拠資料(財務資料)
- 必須資料:試算表、売上台帳等(要件確認資料と照合できるもの)
- 直近3カ月、前年同月、および年間(各月別)の業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の各月の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付いたしかねます。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3.事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
利益率の様式
5号(ハ)―①利益率減少の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種が全て細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者。
2. 最近3か月の「企業全体」の月平均売上高営業利益率※が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
※月平均売上高営業利益率は各事業所で算出してください。
直近分については、売上高や経費等を書き出して算出してください。窓口では計算等いたしません。
【参考】
営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
売上総利益=売上高ー売上原価
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
✪売上原価:売上に直接かかる費用(仕入や外注費など)
✪販売費及び一般管理費:人件費や家賃など固定的にかかる費用
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の下線部分「 の増加」には、外的要因及び増加している費用の項目を入れてください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(ハ)―①認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書ハ―①認定要件確認資料(PDF)
- 直近3カ月、前年同月、年間の各業種ごとの月別売上高営業利益率を必ず記載してください。
- 各売上高営業利益率の根拠となる資料を必ず添付してください。
2. 財務資料
- 税理士等が作成した信ぴょう性が担保できる試算表
- 試算表、売上台帳、通帳の写しなど、申請金額の根拠となる書類
- 直近3カ月、前年同月、および年間の業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 利益率が減少していることを証明できる書類
- 原材料費や人件費などの増加が確認できる税理士が作成した試算表など
- 税理士が作成した試算表がない場合は、売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)売上の入金が確認できる通帳の写し、請求書(該当する期間のものすべて)など、原材料費や人件費などの増加が確認できる根拠資料を必ず添付してください。確認できない場合は受付いたしかねます。
- 個人事業主の場合は、売上、売上原価、経費がわかる通常業務で使用している売上台帳等をお持ちください。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付ができません。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3. 事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(ハ)―②利益率減少の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者
2. 指定業種及び企業全体(指定業種+非指定業種)の双方について、指定業種の売上高等の割合が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
3. 最近3か月の指定業種と企業全体の月平均売上高営業利益率※が、それぞれ前年同期と比較して20%以上減少していること。
※月平均売上高営業利益率は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
直近分については、売上高や経費等を書き出して算出してください。窓口では計算等いたしません。
【参考】
営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
売上総利益=売上高ー売上原価
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
✪売上原価:売上に直接かかる費用(仕入や外注費など)
✪販売費及び一般管理費:人件費や家賃など固定的にかかる費用
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合に使用すること。
2. 申請書の下線部分「 の増加」には、外的要因及び増加している費用の項目を入れてください。
3. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、各業種別の月別売上高と照合できる根拠書類として、税理士作成の各業種別の月別売上高が明記された試算表等を窓口にご提出ください。
・売り上げの根拠書類について、試算表が用意できず代わりに申請者が作成したExcel表を提出する場合は補完資料の添付が必須です。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(1~4はすべて必要、5は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付、認定書の発行はいたしかねます。
提出書類、記入の不足がないか 申請前に必ずご確認ください。
1. 申請書および要件確認資料
- 5号(ハ)―②認定申請書(PDF)
- 5号認定申請書ハ―②認定要件確認資料(PDF)
- 直近3カ月、前年同月、年間の各業種別の月別売上高を必ず記載してください。各業種別の売上高が不明の場合は受付ができません。
- 各業種別の売上高の根拠となる資料を必ず添付してください。添付がない場合は受付ができません。
2. 財務資料
- 税理士等が作成した信ぴょう性が担保できる試算表
- 試算表、売上台帳、通帳の写しなど、申請金額の根拠となる書類
- 直近3カ月、前年同月、および年間の業種別売上高が認定要件確認資料の金額とすべて照合できる書類
- 作成者の社名(屋号)があること。
- 各業種別の売上高と照合できるように、該当箇所にマーカーを引いてください。
- 代替可能資料
- 税理士が作成した試算表が用意できない場合は下記の補完資料の提出が必要です。
- 売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)
- 入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)
- 請求書(該当する期間のものすべて)
- 利益率が減少していることを証明できる書類
- 原材料費や人件費などの増加が確認できる税理士が作成した試算表など
- 税理士が作成した試算表がない場合は、売上台帳の写し(取引の年月日、相手方の名称、金額、売上の内容等の記載のあるもの)入金が確認できる通帳の写し(売上高とすべて照合ができるもの)売上の入金が確認できる通帳の写し、請求書(該当する期間のものすべて)など、原材料費や人件費などの増加が確認できる根拠資料を必ず添付してください。確認できない場合は受付いたしかねます。
- 個人事業主の場合は、売上、売上原価、経費がわかる通常業務で使用している売上台帳等をお持ちください。
- 注意点
- 複数の指定業種を営んでいる場合は、業種別の売上高の根拠資料が必要です。
- 上記の財務資料が揃わない場合は受付ができません。
- 財務書類には、申請者の社名、屋号等が明記されていること。
3. 事業内容および指定業種に関する資料
- 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる資料
- Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
- Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
4. 藤沢市内で事業を営んでいることが確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
5. 代理申請用委任状
委任状フォーマット(代理申請の場合1通必要)
◆上記書類がすべて揃わない場合、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
申請・お渡し
- 必要書類をご準備の上、藤沢市の認定窓口でご申請ください。
- 申請は窓口申請のみお受けしています。
- 認定書の即日交付は終了しました。現在は受付日の翌々営業日以降にご連絡を差し上げてお渡しとなります。
- ご質問等は湘南産業振興財団融資担当までお問い合わせください。
藤沢市の認定窓口
公益財団法人湘南産業振興財団
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。