概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
▶中小企業庁ホームページ : セーフティネット保証制度2号
▶別紙:セーフティネット保証2号の概要(PDF形式:299KB)
現在の指定案件
三菱マヒンドラ農機株式会社、リョーノーファクトリー株式会社又は三菱農機販売株式会社と直接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上高等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者
認定要件
次の要件1を満たし、さらに2~4のいずれかを満たしていること。
- 藤沢市内に主たる事業所があること。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
認定様式
セーフティネット保証2号の認定申請を行う場合、以下の様式を使用してください。
| 適用内容1 | 適用内容2 | 様式(クリックで申請書と要件確認資料のPDFをダウンロード) ※①-イ-(1)~(3)が対象 |
|---|---|---|
| 事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合 | 通常の場合 | 様式第2-①-イ-(1) |
| 同上 | 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がある場合 | 様式第2-①-イ-(2) |
| 同上 | 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がない場合 | 様式第2-①-イ-(3) |
| 事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合 | 通常の場合 | 様式第2-①-ロ-(1) |
| 同上 | 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がある場合 | 様式第2-①-ロ-(2) |
| 同上 | 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がない場合 | 様式第2-①-ロ-(3) |
| 事業活動に著しい支障が生じている地域内に事業所を有する場合 | 通常の場合 | 様式第2-①-ハ-(1) |
| 同上 | 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がある場合 | 様式第2-①-ハ-(2) |
| 同上 | 創業者などであって、事業活動の制限を受ける前に売上高などを計上している期間がない場合 | 様式第2-①-ハ-(3) |
| 指定事業者が金融機関である場合 | – | 様式第2-② |
必要書類
申請に際しての注意
- 申請書、要件確認資料には、必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
- 窓口で申請の際、添付書類が足りない場合、未記入の場合は認定書の発行ができません。代理で計算等いたしません。
提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)が必須となりましたのでご注意ください。必要事項を確認し、申請書等にすべてご記入のうえ提出してください。 - 委任状は金融機関の代理人または代表者の代理人の方が申請する場合に必要です。
必要書類(1~5はすべて必要、6、7は当てはまる方)
- 2号認定申請書
- 要件確認資料 ※小数点第2位以下は切捨て
- 下記に該当する実在確認資料(法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須(提出がない場合は受付ができません)
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ最新の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(別表1)、法人事業概況説明書(表裏)
※収受印または、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書(所得税確定申告書の第一表、青色申告決算書(表裏)
※収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの
注)個人事業主で上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
※参考リンク:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(国税庁HP)
- 申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し
(例:損益計算書、試算表、法人事業概況説明書、決算書(確定申告書)、売上台帳 など) - 指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し
(例:決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など) - 許認可証等
- 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
- 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者にご相談の上、誤りのないよう算出して必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
- Excel表に抜き出してまとめたのみのものは根拠書類として不可。
- 必要に応じて、そのほか資料をご提出いただくことがあります。
- その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
申請・お渡し
- 必要書類をご準備の上、藤沢市の認定窓口でご申請ください。
- 申請は窓口申請のみお受けしています。
- 認定書の即日交付は終了しました。現在は受付日の翌々営業日以降にご連絡を差し上げてお渡しとなります。
- ご質問等は湘南産業振興財団融資担当までお問い合わせください。
藤沢市の認定窓口
公益財団法人湘南産業振興財団
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
関連ページ
セーフティネット保証等認定について
よくある質問
セーフティネット保証制度(中小企業庁サイト)