6号認定:取引金融機関の破綻
目次
1. 認定要件
2. 必要書類
3. 申請方法
4. 関連ページ
概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
現在の破綻金融機関リストについては、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。
認定要件
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
1. 藤沢市内に主たる事業所があること。
2. 国が指定する破綻金融機関に対する借入残高があること。(手形割引は対象とならない。)
申請に必要な書類
申請に際しての注意
◆2024年11月30日までとは申請書が変わっていますので新しい様式のものをご用意ください。
◆ 窓口で申請の際、添付書類が足りない場合、未記入の箇所がある場合は認定書の発行ができません。
◆提出する金額等については、会計担当者、税理士、金融機関担当者にご相談の上で誤りのないよう算出し、必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
必要書類(①~③はすべて必要、④⑤は当てはまる方)
提出する金額、取引依存度等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者にご相談の上、誤りのないよう算出し、必要事項を必ずすべてご記入のうえ申請してください。
① 6号認定申請書(PDF)(必要枚数各1枚)
② 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※確定申告書は、表紙、貸借対照表、損益計算書、「借入金および支払利子の内訳書」又は「勘定科目明細表」の借入金部分の全てを含むもの
※法人、個人事業主ともにⒶ Ⓑのどちらも必須
【法人】
Ⓐ 履歴事項全部証明書 ※発行から3か月以内の最新のもの
Ⓑ過去2年分の法人税確定申告書一式(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は、税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の青色申告決算書一式と所得税確定申告書一式(収受印、メール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
③ 破綻金融機関からの借入残高及び借入期間確認書類等(以下(1)~(4)の書類全てが必要です。写しで可)
※申請額対象の借入分すべてが必要です。
(1)指定金融機関からの借入金残高証明書
㋐直近(申請日から1か月前までの期間のもの)の借入残高証明書
㋑上記直近の前年同期の借入残高証明書 ※㋐㋑の証明書の基準となる日は同日にしてください。
(2)すべての金融機関からの総借入金残高が証明できる書類
決算書内の「借入金及び支払利子の内訳書」に記載されているすべての金融機関(日本政策金融公庫)の残高証明書が必要です。
㋐直近(申請日から1か月前までの期間のもの)の借入残高証明書
㋑上記直近の前年同期の借入残高証明書 ※㋐㋑の証明書の基準となる日は同日にしてください。
(3)返済(償還)予定表
(4)金銭消費貸借契約書等の借入に関する契約書
④ 許認可証等
⑤ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
★その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
申請方法
◆必要書類をご準備の上、藤沢市の認定窓口でご申請ください。
◆申請は窓口申請のみお受けしています。
◆認定書の即日交付は終了しました。2024年12月1日からは受付日の翌々営業日以降のお渡しとなります。
◆ご質問等は湘南産業振興財団融資担当までお問い合わせください。
藤沢市の認定窓口
公益財団法人湘南産業振興財団
藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク2階
(地図)
TEL0466-21-3813(直通)
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
関連ページ
セーフティネット保証等認定について
よくある質問
セーフティネット保証制度(中小企業庁サイト)