5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
重要なお知らせ
◆中小企業庁のセーフティネット保証5号のページが更新されました。
◆セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要が更新されました。
◆藤沢市のセーフティネット保証認定書の即日発行は2024年11月末日で終了しました。12月1日以降のお渡しについてはこちらをご覧ください。
◆令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が変更となりました。
11月30日までの様式では申請ができません。申請書、添付書類ともに変更があります。
詳細につきましては、各様式の説明をご覧ください。
◆申請書に未記入の箇所がある場合、添付書類が不足している場合は受付ができません。
◆セーフティネット5号認定に係る令和6年10月1日以降の指定業種一覧が公表されました。
詳細については、 中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
目次
1. 認定要件
2. 5号(イ) 通常の様式
3. 5号(イ) 創業者の様式
4. 5号(ロ) 原油高の様式
5. 5号(ハ) 利益率減少の様式
6. 申請方法
7. 関連ページ
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
【ご確認ください】セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(465KB)
認定要件
認定要件(各要件共通)※すべて満たすこと
◆藤沢市内に事業実態のある事業所があること。
法人:本店所在地
個人:主たる事業所
◆「指定業種」を営んでいること。
現在の指定業種は、中小企業庁HP「対象業種」(外部サイト)を参照し、ご確認ください。
現在営んでいる事業※がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)をご参照ください。現在は細分類での業種指定です。
※現在営んでいる事業が指定業種ではない場合で、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)で検索して具体的な業種名がある場合は、「その他~」ではじまる業種にあてはめることはできません。「その他~」に含まれる業種は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)で確認できます。ご不明の点は、湘南産業振興財団までご連絡ください。
◆次の表により区分された5号各様式のいずれかの売上減少要件を満たしていること。
注)創業者は業歴1年3か月未満の方
様式例 | 通常 | 創業者 | 原油高 | 利益率減少 |
指定業種を営んでいる場合 | 5号(イ)―① | 5号(イ)―③ | 5号(ロ)―① | 5号(ハ)―① |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 5号(イ)―② | 5号(イ)―④ | 5号(ロ)―② | 5号(ハ)―② |
通常の様式例
5号(イ)―①通常の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種が全て細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者
2. 最近3か月の「企業全体」の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の2 売上高等のA、Bにはそれぞれ該当する企業全体の売上高等を記入する。
3. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑤はすべて必要、⑥⑦は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付ができません。
① 5号(イ)―①認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書イ―①認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について疎明できるⒶの資料が必須
⑤ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑥ 許認可証等
⑦ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(イ)―② 通常の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者。
2. 最近3か月における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること。
3. 最近3か月の指定業種及び企業全体の双方の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用すること。
2. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口に申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑤はすべて必要、⑥⑦は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付ができません。
① 5号(イ)―②認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書イ―②認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともに下記ⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑦ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(イ)―③創業者の要件
創業者の要件(すべて満たすこと)
1. 創業後、業歴1年3か月未満であり、営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる中小企業者であって、前年の売上高等を比較できない場合。
2. 「企業全体」の最近1か月の売上高等が、最近1か月の直前3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の2 売上高等のA、Bにはそれぞれ該当する企業全体の売上高等を記入する。
3. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者にご相談の上、誤りのないよう算出して窓口で申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑤はすべて必要、⑥⑦は当てはまる方)
★必要事項が未記入の場合、必要書類が不足している場合は、どちらの場合も受付ができません。
① 5号(イ)―③認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書イ―③認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともに下記ⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
※確定申告前の場合は、月別の業種別の売上がわかる売上台帳、試算表等
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※確定申告前の場合は、月別の業種別の売上がわかる売上台帳、試算表等
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑥ 許認可証等
⑦ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(イ)―④ 創業者の要件
創業者の要件(すべて満たすこと)
1. 創業後、業歴1年3か月未満であり、前年の売上高等を比較できない場合で、指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者
2. 指定業種及び企業全体(指定業種+非指定業種)の双方について、前年の売上高等を比較できない場合、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ最近1か月の売上高等が最近3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
2. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口に申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑤はすべて必要、⑥⑦は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合は、どちらの場合も受付ができません。
① 5号(イ)―④認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書イ―④認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともに下記ⒶⒷのどちらも必須
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
※確定申告前の場合は、月別の業種別の売上がわかる売上台帳、試算表等
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※確定申告前の場合は、月別の業種別の売上がわかる売上台帳、試算表等
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑥ 許認可証等
⑦ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
原油高の様式例
5号(ロ)―①原油高の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種が全て細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者であること。
2. 最近1か月の売上原価※1のうち原油等※2の仕入額が20%以上を占めていること。
3. 最近1か月の原油等平均仕入単価(税金含)が前年同月に比して20%以上上昇していること。
4. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※1 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
※2 原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。なお石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や庸車費は含みません。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書①②の上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
3. 申請書のPはP>0となっていること。
4. 申請書③の各仕入額、各売上高は申請者全体の値を記入すること。
5. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
6. 月の平均仕入単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
7. 運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。。
8. 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
9. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
10. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
11. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑤はすべて必要、⑥⑦は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付ができません。
① 5号(ロ)―①認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書ロ―①認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑥ 許認可証等
⑦ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(ロ)―②原油高の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であり、指定業種及び企業全体の双方について下記2~4の要件を満たすこと。
2. 最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
3. 最近1か月の売上原価※1のうち原油等※2の仕入額が20%以上を占めていること。
4. 最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
5. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※1 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
※2 原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。なお石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や庸車費は含みません。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
2. 申請書①②の上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
3. 申請書③のPはP>0となっていること。
4. 申請書③の各仕入額、各売上高は申請者全体の値を記入すること。
5. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
6. 月の平均仕入単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
7. 運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。
8. 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
9. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
10. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
11. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑤はすべて必要、⑥⑦は当てはまる方)
必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合、どちらの場合も受付ができません。
① 5号(ロ)―②認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書ロ―②認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑥ 許認可証等
⑦ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
利益率の様式例
5号(ハ)―①利益率減少の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種が全て細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者。
2. 最近3か月の「企業全体」の月平均売上高営業利益率※が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
※月平均売上高営業利益率は各事業所で算出してください。
直近分については、売上高や経費等を書き出して算出してください。窓口では計算等いたしません。
【参考】
営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
売上総利益=売上高ー売上原価
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
✪売上原価:売上に直接かかる費用(仕入や外注費など)
✪販売費及び一般管理費:人件費や家賃など固定的にかかる費用
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の下線部分「 の増加」には、外的要因及び増加している費用の項目を入れてください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑥はすべて必要、⑦⑧は当てはまる方)
★必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付ができません。
① 5号(ハ)―①認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書ハ―①認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ 許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ 兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 利益率が減少していることを疎明できる、原材料費や人件費等の増加についての試算表等
⑥ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑦ 許認可証等
⑧ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
5号(ハ)―②利益率減少の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者
2. 指定業種及び企業全体(指定業種+非指定業種)の双方について、指定業種の売上高等の割合が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
3. 最近3か月の指定業種と企業全体の月平均売上高営業利益率※が、それぞれ前年同期と比較して20%以上減少していること。
※月平均売上高営業利益率は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
直近分については、売上高や経費等を書き出して算出してください。窓口では計算等いたしません。
【参考】
営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
売上総利益=売上高ー売上原価
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
✪売上原価:売上に直接かかる費用(仕入や外注費など)
✪販売費及び一般管理費:人件費や家賃など固定的にかかる費用
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合に使用すること。
2. 申請書の下線部分「 の増加」には、外的要因及び増加している費用の項目を入れてください。
3. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口に申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
6. その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
必要書類(①~⑥はすべて必要、⑦⑧は当てはまる方)
必要事項が未記入の箇所がある場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付ができません
① 5号(ハ)―②認定申請書(PDF)
② 5号認定申請書ハ―②認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料
(要件確認資料と明確に照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)※月別、業種別の売上高がわかるように
④ 営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
Ⓐ 許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
Ⓑ 兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての業種について証明できるⒶの資料が必須
⑤ 利益率が減少していることを疎明できる、原材料費や人件費等の増加についての試算表等
⑥ 藤沢市内における事業実態が確認できる資料(写しで可)
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類一式(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(開業日の確認のため必要。紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書B(ある場合は青色申告決算書一式も)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受けつけたことがわかるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑦ 許認可証等
⑧ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
◆提出書類一覧と受付について(PDF)
申請方法
◆必要書類をご準備の上、藤沢市の認定窓口でご申請ください。
◆申請は窓口申請のみお受けしています。
◆認定書の即日交付は終了しました。2024年12月1日からは受付日の翌々営業日以降のお渡しとなります。
◆ご質問等は湘南産業振興財団融資担当までお問い合わせください。
藤沢市の認定窓口
公益財団法人湘南産業振興財団
藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク2階(地図)
TEL0466-21-3813(直通)
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※受付時、書類の確認のためお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
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よくある質問
セーフティネット保証制度(中小企業庁サイト)