1号:連鎖倒産防止
目次
1. 認定要件
2. 必要書類
3. 申請方法
4. 関連ページ
概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
現在の指定事業者については、中小企業庁のWebページ(外部サイト)をご確認ください。
1号説明書 申請前に必ずご覧ください(PDF形式)
認定要件
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
1. 藤沢市内に主たる事業所があること。
2. 官報に告示された倒産した国の指定事業者に対し、50 万円以上の売掛債権を有すること。又は、50万円未満の売掛債権であっても指定事業者との取引額が売上高の20%以上であること。
※売掛債権は、物品の販売だけでなく役務提供に対する未収債権も含みます。
申請に必要な書類
申請に際しての注意
◆2024年11月30日までとは必要書類が変わっています。
◆申請書、要件確認資料には、必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
◆窓口で申請の際、添付書類が足りない場合、未記入の場合は認定書の発行ができません。
提出する金額等の根拠となる財務資料(要件確認資料と照合ができる、試算表、売上台帳等が必須)が必須となりましたのでご注意ください。
◆委任状は金融機関の代理人または代表者の代理人の方が申請する場合に必要です。
◆提出する金額等については、会計担当者、税理士、金融機関担当者にご相談の上で誤りのないよう算出し、必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
必要書類(①~⑥すべて必要、⑦⑧は当てはまる方)
① 1号認定申請書(PDF)※小数点第2位以下は切捨て
② 1号認定要件確認資料(PDF)
③ 提出する金額等の根拠となる財務資料(売上台帳、試算表、過去2期分の損益計算書等※月別の売上がわかるもの)
④ 当該再生手続開始申立等事業者が再生手続等申立のため、債権額の確認に使用し裁判所・管財人に提出した債権届出書の写し。
⑤-1 債権額が50万円以上の場合は、50万円以上の債権額が確認できる書類の写し(手形・注文書・請求書等)。
⑤-2 債権額が50万円未満の場合は、申請者の全取引額のうち当該再生手続開始申立等事業者との取引額が20%以上と確認できる書類。
⑥ 下記に該当する実在確認資料
※法人、個人ともにⒶⒷのどちらも必須
【法人】
Ⓐ履歴事項全部証明書(最新のもの)
Ⓑ過去2期分の法人税の決算書類(法人税申告書及び地方法人税申告書(各種別表)、法人事業概況説明書、勘定科目内訳明細書、決算報告書)
(収受印、法人税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
【個人事業主】
Ⓐ開業届(紛失の場合は税務署の再発行が必要)
Ⓑ過去2年分の確定申告書一式(青色申告決算書を含む)
(収受印、所得税のメール詳細(電子申告の場合)等により税務署で受け付けたことが分かるもの)
※上記書類で市内における事業実態が確認できない場合、賃貸借契約書等も必要になります。
⑦ 許認可証等
⑧ 代理申請用委任状(代理申請の場合1通必要)
その他ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
申請方法
◆必要書類をご準備の上、藤沢市の認定窓口でご申請ください。
◆申請は窓口申請のみお受けしています。
◆認定書の即日交付は終了しました。2024年12月1日からは受付日の翌々営業日以降にご連絡を差し上げてお渡しとなります。
◆ご質問等は湘南産業振興財団融資担当までお問い合わせください。
藤沢市の認定窓口
公益財団法人湘南産業振興財団
藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク2階(地図)
TEL0466-21-3813(直通)
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
関連ページ
セーフティネット保証等認定について
よくある質問
セーフティネット保証制度(中小企業庁サイト)