2020.12.22新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の弾力的運用について
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の弾力的運用について
標記につきましては、中小企業庁より12月8日付でセーフティネット保証・危機関連保証の認定に
おける「最近1か月」の運用について弾力的運用が新たに示されました。
セーフティネット保証・危機関連保証について「最近1ヶ月」を必須要件としておりましたが、
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを
含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、前年同期との比較が
適当では無いと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」(平均額)等とする期間の
弾力的な運用を行います。
尚、弾力的運用を行うにあたり以下の点にご注意ください。
(1)申請書は現状のまま使用可能です。但し、必ず余白に「捨印」を押印願います。「捨印」ない場合、認定書の発行ができなくなります。
(2)売上を記載する要件確認書については以下に6か月以内の売上を記載できる様式は以下からダウンロード可能です。
(3)弾力的運用は「最近6か月」以内となります。但し、複数月を使用する場合は月の平均額となります。
(4)緩和や弾力等、認定要件範囲が多岐にわたることからご不明な場合は事前にご相談くださいますようお願いいたします。
また、申請書の数字についても窓口で確認しながら記載することも可能です。