申請書等ダウンロード
藤沢市中小企業融資制度
各リンクをクリックしてダウンロード、印刷してご利用ください
ご記入等ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
融資実行直前の申請はお控えください。窓口で申し込み後に、藤沢市で審査があります。
代理申請用委任状(代理申請の場合必ず2通必要)
代理申請用委任状(2通必要)
★藤沢市中小企業融資制度の代理申請には、財団提出用1通と、納税課提出用1通、身分証が必要です。
★申請者本人以外の方が納税確認する時は、社内の方やご家族でも委任状が必要です。ダウンロードして必ずご用意ください。金融機関以外の方が記入する際には「金融機関名(支店名)」欄に社名、屋号等をご記入ください。
★納税確認は藤沢市役所4階の納税課に、記入捺印済みの「藤沢市中小企業融資対象要件確認依頼書」を提出して、納税確認の印をもらってください。納税証明書は必要ありません。
★ご記入等ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
藤沢市中小企業融資対象要件確認依頼書(必須書類)
★右下の記載が「令和4年4月1日改訂版」以降のものにご記入ください。何年も前の古いフォーマットの申込書の場合、受付できない場合があります。
★5枚複写なので、筆圧強めにご記入ください。
★フリクションボールペンで記入しないでください。
藤沢市中小企業融資制度必要書類一覧
中小企業支援資金
◆設備導入特別資金(必須/一般・SDGs共通)
設備導入計画書 / 【記入例】
★借入希望額は千円単位で記入してください。ご不明の点はお問い合わせください。いったん鉛筆で記入し、窓口でご相談の上清書も可能です。申請可能な金額は、見積書の合計金額以下の金額です。
★融資実行前に当該設備(車両以外)の売買契約、発注等が行われていないことを確認します。
◆借換資金
中小企業支援資金借換資金融資対象確認資料
景気対策特別資金
◆一般・借換資金ともに必須資料
◆借換資金で必須
創業支援資金(キュン☆スタ)
◆創業支援対象確認書(必須)
◆創業支援融資事業計画書(対象者は必須)
★開業1年未満もしくは開業前の方、開業後1年経っていても、確定申告時期が到来しておらず、確定申告書がない場合の方は必須
◆創業支援資金(キュン☆スタ)必要書類一覧
セーフティネット保証の認定申請書・説明書等
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
申請書等の各リンクをクリックしてダウンロード、印刷してご利用ください
代理申請用委任状(代理申請の場合必ず1通必要)
代理申請用委任状(1通必要)
★藤沢市中小企業融資制度の代理申請には、財団提出用1通の委任状が必要です。
★ご記入等ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
1号:連鎖倒産防止
中小企業庁:セーフティネット保証制度1号
1号説明書(PDF形式)
1号認定申請書(PDF形式)
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
中小企業庁: セーフティネット保証制度2号
●2号説明書(PDF形式)
★ご記入等ご不明の点は湘南産業振興財団までお問い合わせください。
2号認定申請書と要件確認資料(PDF形式)
【ALPS処理水】
直接的な取引がある場合 2号(イ)①ダウンロード
間接的な取引がある場合 2号(ロ)ダウンロード
【ダイハツ】
●直接的な取引がある場合 2号(イ)①ダウンロード
●間接的な取引がある場合 2号(ロ)ダウンロード
3号:突発的災害(事故等)
中小企業庁 : セーフティネット保証制度3号
4号:突発的災害(自然災害等)
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
参考リンク 中小企業庁:今後の中小企業向け資金繰り支援について(2024年6月7日)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁 :セーフティネット保証制度4号
5号:業況の悪化している業種(全国的)
令和6年7月1日より申請書の様式が変更となりました。
作成前に必ず「各申請書の説明」をご確認ください。
セーフティネット保証5号(イ)
中小企業庁 :セーフティネット保証制度5号
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式)
★代理申請には委任状(PDF形式)が1通必要です。
★制度の説明、申請に必要な書類等についてはこちらをご覧ください。
★申請の前に指定業種に該当しているか、細分類の4桁の番号を必ずご確認ください。詳しくはこちらをご覧ください。
★以下の申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。
5号(イ)売上高等の減少
◆5号(イ)認定説明書(PDF形式)
★申請に必要な書類等についてこちらを必ずご確認ください。
【最近3か月の売上高(実績)と前年同月の売上高で比較】
【5号(イ)単一業者】
◆指定業種に属する1事業のみ行っている方
●5号(イ)認定申請書【売上高等の減少】+ 認定要件確認資料(PDF形式)
【5号(イ)兼業者】
◆兼業者/全ての事業が指定業種に属する方
●5号認定申請書(イ)―① 兼業(1) + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆兼業者/主たる事業が指定業種に属する方
●5号認定申請書(イ) -②兼業(2) + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆兼業者/指定業種に属する事業を1以上営んでいる方
●5号認定申請書(イ) ―③兼業(3) + 認定要件確認資料(PDF形式)
★以下の5号(イ)④~⑨は2024年7月1日から加わった新様式です★
◆5号(イ)新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者
【注意】コロナ緩和による申請は、2024年6月30日で終了しました。
6月30日以前の売上見込を用いた申請書をお持ちいただいても、認定書は発行できません。
【最近3か月の実績売上高と「コロナの影響を受ける前」※の同月を比較】
※原則として、2019年2月から2020年1月迄のことを指します。同感染症の影響が発生し始めた2020年2月以降の同月の売上高は比較対象に入りません。
◆1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(兼業①)
●5号認定申請書(イ)-④ + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆主たる事業が属する業種が指定業種である場合(兼業②)
●5号認定申請書(イ)-⑤ + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合(兼業③)
●5号認定申請書(イ)-⑥ + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆5号(イ)創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)
以下は「創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)」のための申請書です。
【注意】「前年と単純比較できない方」はこの申請書は使えません。(中小企業庁に確認済みです)
令和 6年 6 月30 日以前はコロナ緩和時のみの特例で、前年と単純比較できない方も申請できましたが、コロナ緩和は同日終了し、同年 7 月 1 日以後は、コロナ前の水準に戻した資金繰り支援策とする。と経済産業省より通達がありました。
詳しい説明は、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式)をご確認ください。
経済産業省ニュースリリース
今後の中小企業向け資金繰り支援について公表します
【最近1か月と最近3か月の比較】
◆最近1か月の実績と最近3か月間の売上高等の平均
● 5号認定申請書(イ)-⑦ + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆最近1か月の実績と最近3か月間の売上高等の平均
● 5号認定申請書(イ)-⑧ + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆最近1か月の実績と最近3か月間の売上高等の平均
●5号認定申請書(イ)-⑨ + 認定要件確認資料(PDF形式)
5号(ロ)原油価格の上昇関係
◆5号(ロ)認定説明書(PDF形式)
※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。プラスチックや合成繊維などの石油化学製品は含みません。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式)
★代理申請には委任状(PDF形式)が1通必要です。
★申請に必要な書類等についてこちらを必ずご確認ください。
★以下の申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。
★月の平均仕入れ単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
★運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。
★売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
【5号(ロ)単一業者】
◆指定業種に属する1事業のみ行っている方
●5号認定申請書(ロ) + 認定要件確認資料(PDF形式)
【5号(ロ)兼業者】
◆兼業者/全ての事業が指定業種に属する方
●5号認定申請書(ロ)―① 兼業(1) + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆兼業者/主たる事業が指定業種に属する方
●5号認定申請書(ロ) ―②兼業(2) + 認定要件確認資料(PDF形式)
◆兼業者/指定業種に属する事業を1以上営んでいる方
●5号認定申請書(ロ) ―③兼業(3) + 認定要件確認資料(PDF形式)
6号:取引金融機関の破綻
中小企業庁:セーフティネット保証制度6号
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
中小企業庁:セーフティネット保証制度7号
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
中小企業庁:セーフティネット保証制度8号
危機関連保証
中小企業庁:危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。