カテゴリー: インフォメーション

  • 【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の10/1以降の資金使途について

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長します。

    概要

    現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定しております。

    ■詳しくは中小企業庁サイトをご確認ください。
    中小企業庁ホームページ
    ■参考資料
    別紙:セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:471KB)
    認定書の申請受付は期日にかかわらず、湘南産業振興財団の営業日(平日)です。(土日祝、年末年始休)

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

      • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
      • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
      • 申請書の様式が令和5年10月1日以降変更になりますのでご注意ください。

    補足

      • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
      • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
      • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
        (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
  • 【重要】7/1以降のセーフティネット保証5号の指定業種

     

    ◆令和5年7月1日~同年9月30日の指定業種577業種となります。

    セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年7月1日~同年9月30日)(PDF形式:503KB)

      (令和5年6月16日更新)

    ★現在は細分類での業種指定となります。
    確認方法等詳細については、 中小企業庁ホームページをご覧ください。

    ★許認可証の必要な業種の方は、許認可証を添付して申請してください。
    ★新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の全業種指定は令和3年7月31日で終了しました。

    中小企業庁 : セーフティネット保証5号業況の悪化している業種(全国的)
    セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

    ***

    ◆令和5年4月1日~同年6月30日の指定業種は下記512業種です。

    セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年4月1日~同年6月30日)(PDF形式:483KB)

     

  • 【重要】セーフティネット保証4号の指定期間延長について

    現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年6月30日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年9月30日までとすることを予定しております。

    ■参考資料

    別紙:セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:471KB)

    ■詳しくは中小企業庁サイトをご確認ください。

    中小企業庁ホームページ

    認定書の申請受付は期日にかかわらず、湘南産業振興財団の営業日(平日)です。(土日祝、年末年始休)

     

    ***

    • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
    • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
    • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
      (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)