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  • 【重要】12月1日以降のセーフティネット保証5号の申請について

    2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。
    それに伴い、申請書の様式、添付資料等も変更となります。

    また、セーフティネット保証の認定書の即日発行は2024年11月末日で終了します。

    5号の申請について新しい説明ページのリンクをお知らせいたします。

    申請をご検討の方はご確認ください。

    【2024.12.1以降の申請用】5号認定:業況の悪化している業種(全国的) 

  • 【重要】令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号の認定について

    2024年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証(5号)の認定要件が一部変更されます。
    それに伴って、申請書の様式も変更となります。

    認定申請書等の新様式は12/1に当ホームぺージに掲載予定です。12月以降は旧様式の使用はできませんのでご注意ください。

    ◆12月1日以降の5号申請の説明ページを公開しました。(11月25日)

    主な変更点等

    1.指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されました。
    変更前 ・「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業しており、主業種が指定業種の事業である場合」

    ・「指定の事業事業と非指定業種の事業を兼業している場合」

    変更後 「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」

    【例】

    現行 12 月以降
    イ② 「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業しており、主業種が指定業種の事業である場合」

    ※主たる事業」の売上高と「事業全体」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

    イ② 「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」

    ※「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」最近3か月の「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。

    イ③ 「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」

    ※「指定業種の事業」の最近3か月の売上高の減少額が「事業全体」の前年同期の売上高に対して5%以上減少しており、かつ、「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

    2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました。
    変更前 最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
    変更後 最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較
    3.利益率による認定基準が追加されました。

    個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになります。具体的な要件は以下のとおりです。

    なお、利益率要件の申請の際に、原材料費や人件費等の増加についても確認いたします。

    12 月以降
    ハ① 「指定業種の事業」のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して 20%以上減少していること。
    ハ② 「指定業種の事業」と「非指定業種の事業」の両方を行っている場合は、最近3か月におけ「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して 20%以上減少していること。
    4.売上高等の疎明資料と、指定業種が疎明できる資料の提出が必須になります。

    ◆申請書、要件確認資料と明確に照合ができる疎明資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須となります。
    ◆利益率要件での申請の場合、原材料費や人件費等の増加についての試算表も必須です。
    ◆営んでいる事業が指定業種に属することを証明できる疎明資料
     Ⓐ許認可証、会社名と取引製品やサービス等が記入されている請求書・領収書など
     Ⓑ兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての指定業種について証明できるⒶの資料が必須

    5.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。

    注意事項

    必要事項が未記入の場合、必要書類が不足している場合はどちらの場合も受付ができません。

    ◆申請書、要件確認資料に記入する金額、減少率等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう申請者が算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。

    対象となる中小企業者(認定基準)

    各認定の共通要件

    ◆藤沢市内に事業実態のある事業所があること。

     法人:本店所在地
     個人:主たる事業所

    ◆「指定業種」を営んでいること。

    〈通常の認定基準〉

    次の1または2のいずれかに該当すること
     1. 指定業種の事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
     2. 指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種の事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種の事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比し 5%以上減少していること。

    〈創業者等の認定基準〉

    創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
     1. 指定業種の事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
     2. 指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合は、最近1か月における指定業種の事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種の事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

    〈原油等価格の上昇による認定基準〉

    次の1または2のいずれかに該当すること
     1.指定業種の事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
      (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
      (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
      (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
     2.指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合は、最近1か月における指定業種の事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
      (1)中小企業者全体と指定業種の事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
      (2)指定業種の事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
      (3)中小企業者全体と指定業種の事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

    〈利益率による認定基準〉

    次の1または2のいずれかに該当すること
     1. 指定業種の事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
     2. 指定業種の事業と非指定業種の事業を行っている場合は、最近3か月における指定業種の事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種の事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

    現在の指定業種

    セーフティネット保証5号(中小企業庁のサイトへリンク)でご確認ください。

  • 【重要】10月1日以降のセーフティネット保証5号

    ◆令和6年10月1日~同年12月31日の指定業種515業種となります。

    セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日)(473KB)PDFファイル(令和6年9月17日更新)

    ★現在は細分類での業種指定となります。

    確認方法等詳細については、 中小企業庁ホームページをご覧ください。

    ★許認可証の必要な業種の方は、許認可証を添付して申請してください。

    中小企業庁 : セーフティネット保証5号業況の悪化している業種(全国的)
    セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

    セーフティネット保証5号の認定申請書等のダウンロードはこちらからどうぞ。