セーフティネット保証
セーフティネット保証とは
概要
中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、1号から8号及び危機関連保証に定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。一般保証とは別枠で、最大で無担保8000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
保証についての参考ページはこちら「神奈川県信用保証協会ホームぺージ」
*藤沢市内の中小企業者がこの保証を受けるためには藤沢市長の発行する認定書が必要となります。
*代理で手続きする場合は、委任状が必要となります。
セーフティネット保証の認定窓口
法人:本店所在地のある市町村
個人:主な事業所所在地のある市町村
藤沢市の認定窓口
公益財団法人湘南産業振興財団
藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館ミナパーク2階(地図はこちら)
TEL0466-21-3813(直通)
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30(土日祝・年末年始はお休み)
※書類の作成・審査等にお時間をいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
制度の種類とご利用できる方
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 |
制度の種類とご利用できる方
次のいずれかに該当し、市町村の認定を受けた中小企業者。
記載のない情報や最新情報については、「中小企業庁ホームページ」でご確認ください。
各制度の申請書等のダウンロードはこちらから。
金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要になりますのでご注意ください。
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度1号
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ : セーフティネット保証制度2号
★申請書等のダウンロードはこちらから。
★金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要です。
現在の指定案件
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF形式:350KB)(令和5年11月15日更新)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF形式:39KB)(令和6年1月26日更新)
4号:突発的災害(自然災害等)
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。
参考リンク 中小企業庁:今後の中小企業向け資金繰り支援について(2024年6月7日)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
中小企業庁 :セーフティネット保証制度4号
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度5号
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)
★令和6年7月1日より申請書の様式が一部追加になりました。詳しくは申請書類のダウンロードページをご覧ください。
★金融機関の代理申請の場合、委任状1通が必ず必要です。
◆認定の対象者
経済産業大臣の指定を受けた業種(セーフティネット保証5号の指定業種)に属する事業を行っており、下記の認定基準のいずれかに該当する藤沢市内の中小企業者等
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供(以下、「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または石油製品(以下、「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
※「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。プラスチックや合成繊維などの石油化学製品は含みません。
◆現在の指定業種と指定期間
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年7月1日~同年9月30日)(495KB)(令和6年6月17日更新)
令和6年10月1日以降の指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日)(473KB)(令和6年9月17日更新)
◆指定業種の確認方法
1)日本標準産業分類(平成25年10月改定版)において、該当する業種を特定します。
※業種がおわかりにならない場合、E-STAT(政府統計の総合窓口)の検索サイトで、キーワード等で適合する業種を検索できます※
※セーフティネット保証5号の指定業種以外も含む全業種が掲載されています。
2)該当する業種の細分類番号(4桁)を特定します。※複数該当する場合もあります。
3)セーフティネット保証5号の現在の対象業種に、2)で特定した細分類番号があるか確認します。このとき、中分類以上が当てはまっていても、細分類にあてはまる番号がなければ対象外です。
また、あてはまる業種が見つけられず、「他に分類されない~」「その他の~」等の業種名を使う場合は、使いたい「他に分類されない~」「その他の~」等の業種名をE-STAT(政府統計の総合窓口)の検索サイトでキーワード検索して「info」を押し、表示される業種の細分類の説明に、営んでいる事業と一致するものがあるか必ずご確認ください。細分類の説明に含まれていなければ、その業種名は使えません。
もともと細分類の中に該当する業種名があるにもかかわらず、現在の指定業種に含まれていない場合、安易に「他に分類されない~」「その他の~」として申請される方が見受けられますが、上記の通り、E-STATで検索していただき、当てはまらない場合は認定書の発行は致しかねます。そのような申請はお控えください。
ご不明の場合は、(公財)湘南産業振興財団にお問い合わせください。
◆説明書を必ずお読みください
実在確認資料、受付時間、必要書類等、5号の概要について説明しています
★5号(イ)説明書(PDF形式)
★5号(ロ)説明書(PDF形式)
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(中小企業庁サイト/PDF形式:229KB)
◆申請に必要な書類
現在のセーフティネット保証5号の指定業種に該当する方が申請できます。
①~③の書類がすべて必要です。 こちらから該当の書類をダウンロード、印刷してご利用ください。
④許認可証等⑤委任状は該当する方は必ずご用意ください。
代理人が申請する場合、⑤委任状は必須です。
①申請書
②要件確認資料
③実在確認資料
★法人:履歴事項証明書又は最新の確定申告書類一式
★個人事業主:最新の確定申告書と開業届の写し
④許認可を必要とする業種の場合は、許認可証の写し
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度6号
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度7号
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
中小企業庁ホームページ :セーフティネット保証制度8号
危機関連保証
令和2年新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
認定申請の受付と交付について
認定申請の受付と交付について
■書類に不備がない場合はその場にて交付いたします。(令和3年2月1日より)
受付時間
【午前】 9:00~11:30 【午後】 13:00~16:30
【お願い】認定書類の確認に時間を要するため受付時間を厳守頂きますようお願い申し上げます。
※平日のみの受付となりますので、ご了承ください。(土日祝、年末年始はお休みです)
※その場で確認して発行致しますので内容により確認等で10分~30分程度お時間を頂きます。